大学等における修学の支援に関する法律 第六条
(変更認定)
令和元年法律第八号
授業料等減免対象者は、当該認定を行った確認大学等の設置者から当該認定に係る認定事由とは別の認定事由に該当する者として授業料等減免を受けようとするときは、当該別の認定事由に該当する者であることについて当該設置者の認定(以下この条において「変更認定」という。)を受けなければならない。変更認定に係る認定事由とは別の認定事由に該当する者として当該設置者から授業料等減免を受けようとするときも、同様とする。
2 前条第一項本文及び第二項の規定は、変更認定について準用する。この場合において、同条第一項本文中「学生は」とあるのは「授業料等減免対象者は」と、「当該学生の学業成績に関する書類その他の文部科学省令で定める書類(以下この項において「学業成績関係書類等」という。)及び当該」とあるのは「当該」と、「当該学生が在学する」とあるのは「次条第一項の」と、同条第二項中「学生が特に優れた者であり、かつ、」とあるのは「授業料等減免対象者が」と読み替えるものとする。