農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第七条
(農林水産物・食品輸出本部員)
令和元年法律第五十七号
本部に、農林水産物・食品輸出本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 総務大臣 二 外務大臣 三 財務大臣 四 厚生労働大臣 五 経済産業大臣 六 国土交通大臣 七 前各号に掲げるもののほか、本部長以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する者
(農林水産物・食品輸出本部員)
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第五十七号)
第7条 (農林水産物・食品輸出本部員)
本部に、農林水産物・食品輸出本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 総務大臣 二 外務大臣 三 財務大臣 四 厚生労働大臣 五 経済産業大臣 六 国土交通大臣 七 前各号に掲げるもののほか、本部長以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する者