農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第九条

(政令への委任)

令和元年法律第五十七号

第三条から前条までに定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第9条

(政令への委任)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第五十七号)

第9条 (政令への委任)

第3条から前条までに定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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