農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第八条
(資料提出の要求等)
令和元年法律第五十七号
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(資料提出の要求等)
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第五十七号)
第8条 (資料提出の要求等)
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。