農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第六条
(農林水産物・食品輸出本部長)
令和元年法律第五十七号
本部の長は、農林水産物・食品輸出本部長(次項及び次条第二項第七号において「本部長」という。)とし、農林水産大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括する。
(農林水産物・食品輸出本部長)
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第五十七号)
第6条 (農林水産物・食品輸出本部長)
本部の長は、農林水産物・食品輸出本部長(次項及び次条第2項第7号において「本部長」という。)とし、農林水産大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括する。