農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第六条

(農林水産物・食品輸出本部長)

令和元年法律第五十七号

本部の長は、農林水産物・食品輸出本部長(次項及び次条第二項第七号において「本部長」という。)とし、農林水産大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括する。

第6条

(農林水産物・食品輸出本部長)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第五十七号)

第6条 (農林水産物・食品輸出本部長)

本部の長は、農林水産物・食品輸出本部長(次項及び次条第2項第7号において「本部長」という。)とし、農林水産大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括する。

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