農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第十一条
(国の責務)
令和元年法律第五十七号
国は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有する。
2 国は、事業者が行う農林水産物及び食品の輸出のための取組に必要となる情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
3 国は、農林水産物・食品輸出促進団体が行う農林水産物及び食品の輸出の促進のための取組に必要となる情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
(国の責務)
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第五十七号)
第11条 (国の責務)
国は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有する。
2 国は、事業者が行う農林水産物及び食品の輸出のための取組に必要となる情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
3 国は、農林水産物・食品輸出促進団体が行う農林水産物及び食品の輸出の促進のための取組に必要となる情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。