農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第十三条
(関係者相互の連携及び協力)
令和元年法律第五十七号
国、都道府県等、株式会社日本政策金融公庫(第四十一条及び第四十二条第一項において「公庫」という。)その他の関係者は、農林水産物及び食品の輸出の促進の総合的かつ一体的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(関係者相互の連携及び協力)
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第五十七号)
第13条 (関係者相互の連携及び協力)
国、都道府県等、株式会社日本政策金融公庫(第41条及び第42条第1項において「公庫」という。)その他の関係者は、農林水産物及び食品の輸出の促進の総合的かつ一体的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。