農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第十二条

(都道府県等の責務)

令和元年法律第五十七号

都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)は、農林水産物及び食品の輸出を促進するため、当該地域の実情に応じ、農林水産物及び食品の輸出を円滑化するために必要な手続の整備その他の施策を講ずる責務を有する。

2 都道府県等は、当該地域の実情に応じ、事業者が行う農林水産物及び食品の輸出のための取組に必要となる情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

第12条

(都道府県等の責務)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第五十七号)

第12条 (都道府県等の責務)

都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)は、農林水産物及び食品の輸出を促進するため、当該地域の実情に応じ、農林水産物及び食品の輸出を円滑化するために必要な手続の整備その他の施策を講ずる責務を有する。

2 都道府県等は、当該地域の実情に応じ、事業者が行う農林水産物及び食品の輸出のための取組に必要となる情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

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