農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第十六条
(適合区域の指定)
令和元年法律第五十七号
主務大臣は、輸出先国の政府機関から、その区域(海域を含む。以下この項及び第六項において同じ。)において農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する過程において有害な物質が混入するおそれがないことその他の輸出先国の政府機関が定める要件(以下この条において「指定要件」という。)に適合する区域(以下この条及び第三十七条第四項第三号において「適合区域」という。)において生産され、製造され、加工され、又は流通することが輸入条件として定められている農林水産物又は食品として主務省令で定めるもの(以下この条及び同号において「区域指定農林水産物等」という。)について、主務大臣が適合区域を指定するよう求められている場合には、主務省令で定めるところにより、区域指定農林水産物等の適合区域を指定することができる。
2 都道府県知事等は、輸出先国の政府機関から、区域指定農林水産物等について、都道府県知事等が適合区域を指定するよう求められている場合には、主務省令で定めるところにより、当該都道府県知事等が管轄する区域内において、区域指定農林水産物等の適合区域を指定することができる。
3 主務大臣又は都道府県知事等は、前二項の規定により適合区域を指定したときは、主務省令で定めるところにより、定期的に、当該適合区域が指定要件に適合していることを確認するものとする。
4 主務大臣又は都道府県知事等は、第一項又は第二項の規定により自らが指定した適合区域について、前項の規定による確認の結果、指定要件に適合しなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は当該適合区域を変更するものとする。
5 都道府県知事等は、第二項の規定により適合区域を指定し、又は前項の規定により指定を取り消し、若しくは当該適合区域を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
6 主務大臣は、第一項の規定により指定した適合区域(第四項の規定により指定を取り消し、又は当該適合区域を変更した場合にあっては、当該取消し又は変更に係る区域を含む。以下この項において同じ。)の情報及び前項の規定による報告を受けた適合区域の情報を取りまとめ、公表しなければならない。