農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第四条
(所掌事務)
令和元年法律第五十七号
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 農林水産物及び食品の輸出に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(所掌事務)
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第五十七号)
第4条 (所掌事務)
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 農林水産物及び食品の輸出に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。