自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 第七条
(秘密保持義務)
令和元年法律第三十二号
指定調査研究等法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、調査研究等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(秘密保持義務)
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第三十二号)
第7条 (秘密保持義務)
指定調査研究等法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、調査研究等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。