自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 第八条
(事業計画等)
令和元年法律第三十二号
指定調査研究等法人は、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の事業計画書は、基本方針に基づき、かつ、自殺総合対策大綱(自殺対策基本法第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。)の内容を踏まえて定めなければならない。
3 指定調査研究等法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。