自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 第十一条

(指定の取消し)

令和元年法律第三十二号

厚生労働大臣は、指定調査研究等法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第11条

(指定の取消し)

自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第三十二号)

第11条 (指定の取消し)

厚生労働大臣は、指定調査研究等法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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