自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 第十二条

(情報提供その他の配慮)

令和元年法律第三十二号

国及び地方公共団体は、指定調査研究等法人に対して、調査研究等業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。

第12条

(情報提供その他の配慮)

自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第三十二号)

第12条 (情報提供その他の配慮)

国及び地方公共団体は、指定調査研究等法人に対して、調査研究等業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。

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