自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 第十五条

(罰則)

令和元年法律第三十二号

第七条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第15条

(罰則)

自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第三十二号)

第15条 (罰則)

第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。