自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 第十六条
令和元年法律第三十二号
第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、その違反行為をした指定調査研究等法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
2 指定調査研究等法人の役員又は職員が指定調査研究等法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、指定調査研究等法人に対しても、同項の刑を科する。