死因究明等推進基本法 第七条
(連携協力)
令和元年法律第三十三号
国、地方公共団体、大学、医療機関、関係団体、医師、歯科医師その他の死因究明等に関係する者は、死因究明等に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(連携協力)
死因究明等推進基本法の全文・目次(令和元年法律第三十三号)
第7条 (連携協力)
国、地方公共団体、大学、医療機関、関係団体、医師、歯科医師その他の死因究明等に関係する者は、死因究明等に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。