死因究明等推進基本法 第二十三条

(死因究明等推進本部員)

令和元年法律第三十三号

本部に、死因究明等推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者 二 死因究明等に関し優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する者

3 前項第二号の本部員は、非常勤とする。

第23条

(死因究明等推進本部員)

死因究明等推進基本法の全文・目次(令和元年法律第三十三号)

第23条 (死因究明等推進本部員)

本部に、死因究明等推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者 二 死因究明等に関し優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する者

3 前項第2号の本部員は、非常勤とする。

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