死因究明等推進基本法 第二十二条

(死因究明等推進本部長)

令和元年法律第三十三号

本部の長は、死因究明等推進本部長(以下「本部長」という。)とし、厚生労働大臣をもって充てる。

第22条

(死因究明等推進本部長)

死因究明等推進基本法の全文・目次(令和元年法律第三十三号)

第22条 (死因究明等推進本部長)

本部の長は、死因究明等推進本部長(以下「本部長」という。)とし、厚生労働大臣をもって充てる。

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