クラウド六法死因究明等推進基本法第四章 死因究明等推進本部第二十二条死因究明等推進基本法 第二十二条(死因究明等推進本部長)令和元年法律第三十三号本部の長は、死因究明等推進本部長(以下「本部長」という。)とし、厚生労働大臣をもって充てる。