死因究明等推進基本法 第二十四条

(専門委員)

令和元年法律第三十三号

本部に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

第24条

(専門委員)

死因究明等推進基本法の全文・目次(令和元年法律第三十三号)

第24条 (専門委員)

本部に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

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