クラウド六法死因究明等推進基本法第四章 死因究明等推進本部第二十四条死因究明等推進基本法 第二十四条(専門委員)令和元年法律第三十三号本部に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。