死因究明等推進基本法 第二十条

(設置及び所掌事務)

令和元年法律第三十三号

厚生労働省に、特別の機関として、死因究明等推進本部(以下「本部」という。)を置く。

2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 死因究明等推進計画の案を作成すること。 二 死因究明等に関する施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 三 前二号に掲げるもののほか、死因究明等に関する施策に関する重要事項について調査審議するとともに、死因究明等に関する施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること。

第20条

(設置及び所掌事務)

死因究明等推進基本法の全文・目次(令和元年法律第三十三号)

第20条 (設置及び所掌事務)

厚生労働省に、特別の機関として、死因究明等推進本部(以下「本部」という。)を置く。

2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 死因究明等推進計画の案を作成すること。 二 死因究明等に関する施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 三 前二号に掲げるもののほか、死因究明等に関する施策に関する重要事項について調査審議するとともに、死因究明等に関する施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)死因究明等推進基本法の全文・目次ページへ →