死因究明等推進基本法 第二条
(定義)
令和元年法律第三十三号
この法律において「死因究明」とは、死亡に係る診断若しくは死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)の検案若しくは解剖又はその検視その他の方法によりその死亡の原因、推定年月日時及び場所等を明らかにすることをいう。
2 この法律において「身元確認」とは、死体の身元を明らかにすることをいう。
3 この法律において「死因究明等」とは、死因究明及び身元確認をいう。
(定義)
死因究明等推進基本法の全文・目次(令和元年法律第三十三号)
第2条 (定義)
この法律において「死因究明」とは、死亡に係る診断若しくは死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)の検案若しくは解剖又はその検視その他の方法によりその死亡の原因、推定年月日時及び場所等を明らかにすることをいう。
2 この法律において「身元確認」とは、死体の身元を明らかにすることをいう。
3 この法律において「死因究明等」とは、死因究明及び身元確認をいう。