死因究明等推進基本法 第五条
(地方公共団体の責務)
令和元年法律第三十三号
地方公共団体は、基本理念にのっとり、死因究明等に関する施策に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
死因究明等推進基本法の全文・目次(令和元年法律第三十三号)
第5条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、死因究明等に関する施策に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。