死因究明等推進基本法 第六条

(大学の責務)

令和元年法律第三十三号

大学は、基本理念にのっとり、大学における死因究明等に関する人材の育成及び研究を自主的かつ積極的に行うよう努めるものとする。

第6条

(大学の責務)

死因究明等推進基本法の全文・目次(令和元年法律第三十三号)

第6条 (大学の責務)

大学は、基本理念にのっとり、大学における死因究明等に関する人材の育成及び研究を自主的かつ積極的に行うよう努めるものとする。

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