死因究明等推進基本法 第十三条
(警察等における死因究明等の実施体制の充実)
令和元年法律第三十三号
国及び地方公共団体は、警察等における死因究明等が正確かつ適切に行われるよう、警察等における死体に係る捜査、検視、死因及び身元を明らかにするための調査等の実施体制の充実に必要な施策を講ずるものとする。
(警察等における死因究明等の実施体制の充実)
死因究明等推進基本法の全文・目次(令和元年法律第三十三号)
第13条 (警察等における死因究明等の実施体制の充実)
国及び地方公共団体は、警察等における死因究明等が正確かつ適切に行われるよう、警察等における死体に係る捜査、検視、死因及び身元を明らかにするための調査等の実施体制の充実に必要な施策を講ずるものとする。