死因究明等推進基本法 第十八条

(情報の適切な管理)

令和元年法律第三十三号

国及び地方公共団体は、死者及びその遺族等の権利利益に配慮して、死因究明等により得られた情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとする。

第18条

(情報の適切な管理)

死因究明等推進基本法の全文・目次(令和元年法律第三十三号)

第18条 (情報の適切な管理)

国及び地方公共団体は、死者及びその遺族等の権利利益に配慮して、死因究明等により得られた情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとする。

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