視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第五条
(地方公共団体の責務)
令和元年法律第四十九号
地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第四十九号)
第5条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、第3条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。