視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第八条
(地方公共団体の計画)
令和元年法律第四十九号
地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。
2 地方公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 地方公共団体は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
4 前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。