視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第十三条

(外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備)

令和元年法律第四十九号

国は、視覚障害者等が、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の枠組みに基づき、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等であってインターネットにより送信することができるものを外国から十分かつ円滑に入手することができるよう、その入手に関する相談体制の整備その他のその入手のための環境の整備について必要な施策を講ずるものとする。

第13条

(外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備)

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第四十九号)

第13条 (外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備)

国は、視覚障害者等が、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の枠組みに基づき、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等であってインターネットにより送信することができるものを外国から十分かつ円滑に入手することができるよう、その入手に関する相談体制の整備その他のその入手のための環境の整備について必要な施策を講ずるものとする。