視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第十五条
(情報通信技術の習得支援)
令和元年法律第四十九号
国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するに当たって必要となる情報通信技術を視覚障害者等が習得することを支援するため、講習会及び巡回指導の実施の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(情報通信技術の習得支援)
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第四十九号)
第15条 (情報通信技術の習得支援)
国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するに当たって必要となる情報通信技術を視覚障害者等が習得することを支援するため、講習会及び巡回指導の実施の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。