視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第十六条
(研究開発の推進等)
令和元年法律第四十九号
国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等及びこれを利用するための端末機器等について、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的な技術等に関する研究開発の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。
(研究開発の推進等)
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第四十九号)
第16条 (研究開発の推進等)
国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等及びこれを利用するための端末機器等について、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的な技術等に関する研究開発の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。