視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第十四条

(端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援)

令和元年法律第四十九号

国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するための端末機器等及びこれに関する情報を視覚障害者等が入手することを支援するため、必要な施策を講ずるものとする。

第14条

(端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援)

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第四十九号)

第14条 (端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援)

国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するための端末機器等及びこれに関する情報を視覚障害者等が入手することを支援するため、必要な施策を講ずるものとする。