視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第四条

(国の責務)

令和元年法律第四十九号

国は、前条の基本理念にのっとり、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第4条

(国の責務)

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第四十九号)

第4条 (国の責務)

国は、前条の基本理念にのっとり、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。