食品ロスの削減の推進に関する法律 第七条
(関係者相互の連携及び協力)
令和元年法律第十九号
国、地方公共団体、事業者、消費者、食品ロスの削減に関する活動を行う団体その他の関係者は、食品ロスの削減の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(関係者相互の連携及び協力)
食品ロスの削減の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第十九号)
第7条 (関係者相互の連携及び協力)
国、地方公共団体、事業者、消費者、食品ロスの削減に関する活動を行う団体その他の関係者は、食品ロスの削減の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。