食品ロスの削減の推進に関する法律 第九条

(食品ロス削減月間)

令和元年法律第十九号

国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間を設ける。

2 食品ロス削減月間は、十月とし、特に同月三十日を食品ロス削減の日とする。

3 国及び地方公共団体は、食品ロス削減の日をはじめ食品ロス削減月間において、その趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

第9条

(食品ロス削減月間)

食品ロスの削減の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第十九号)

第9条 (食品ロス削減月間)

国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間を設ける。

2 食品ロス削減月間は、十月とし、特に同月三十日を食品ロス削減の日とする。

3 国及び地方公共団体は、食品ロス削減の日をはじめ食品ロス削減月間において、その趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

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