食品ロスの削減の推進に関する法律 第九条
(食品ロス削減月間)
令和元年法律第十九号
国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間を設ける。
2 食品ロス削減月間は、十月とし、特に同月三十日を食品ロス削減の日とする。
3 国及び地方公共団体は、食品ロス削減の日をはじめ食品ロス削減月間において、その趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。
(食品ロス削減月間)
食品ロスの削減の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第十九号)
第9条 (食品ロス削減月間)
国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間を設ける。
2 食品ロス削減月間は、十月とし、特に同月三十日を食品ロス削減の日とする。
3 国及び地方公共団体は、食品ロス削減の日をはじめ食品ロス削減月間において、その趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。