食品ロスの削減の推進に関する法律 第二十四条

(委員の任期)

令和元年法律第十九号

前条第一項第四号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第一項第四号の委員は、再任されることができる。

第24条

(委員の任期)

食品ロスの削減の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第十九号)

第24条 (委員の任期)

前条第1項第4号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1項第4号の委員は、再任されることができる。

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