食品ロスの削減の推進に関する法律 第二十四条
(委員の任期)
令和元年法律第十九号
前条第一項第四号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第一項第四号の委員は、再任されることができる。
(委員の任期)
食品ロスの削減の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第十九号)
第24条 (委員の任期)
前条第1項第4号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第1項第4号の委員は、再任されることができる。