食品ロスの削減の推進に関する法律 第二十条

(設置及び所掌事務)

令和元年法律第十九号

内閣府に、特別の機関として、食品ロス削減推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 基本方針の案を作成すること。 二 前号に掲げるもののほか、食品ロスの削減の推進に関する重要事項について審議し、及び食品ロスの削減に関する施策の実施を推進すること。

第20条

(設置及び所掌事務)

食品ロスの削減の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第十九号)

第20条 (設置及び所掌事務)

内閣府に、特別の機関として、食品ロス削減推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 基本方針の案を作成すること。 二 前号に掲げるもののほか、食品ロスの削減の推進に関する重要事項について審議し、及び食品ロスの削減に関する施策の実施を推進すること。

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