食品ロスの削減の推進に関する法律 第二十条
(設置及び所掌事務)
令和元年法律第十九号
内閣府に、特別の機関として、食品ロス削減推進会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 基本方針の案を作成すること。 二 前号に掲げるもののほか、食品ロスの削減の推進に関する重要事項について審議し、及び食品ロスの削減に関する施策の実施を推進すること。
(設置及び所掌事務)
食品ロスの削減の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第十九号)
第20条 (設置及び所掌事務)
内閣府に、特別の機関として、食品ロス削減推進会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 基本方針の案を作成すること。 二 前号に掲げるもののほか、食品ロスの削減の推進に関する重要事項について審議し、及び食品ロスの削減に関する施策の実施を推進すること。