食品ロスの削減の推進に関する法律 第五条

(事業者の責務)

令和元年法律第十九号

事業者は、その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食品ロスの削減に関する施策に協力するよう努めるとともに、食品ロスの削減について積極的に取り組むよう努めるものとする。

第5条

(事業者の責務)

食品ロスの削減の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第十九号)

第5条 (事業者の責務)

事業者は、その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食品ロスの削減に関する施策に協力するよう努めるとともに、食品ロスの削減について積極的に取り組むよう努めるものとする。

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