食品ロスの削減の推進に関する法律 第十一条

(基本方針)

令和元年法律第十九号

政府は、食品ロスの削減に関する施策の総合的な推進を図るため、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 食品ロスの削減の推進の意義及び基本的な方向に関する事項 二 食品ロスの削減の推進の内容に関する事項 三 その他食品ロスの削減の推進に関する重要事項

3 内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第11条

(基本方針)

食品ロスの削減の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第十九号)

第11条 (基本方針)

政府は、食品ロスの削減に関する施策の総合的な推進を図るため、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 食品ロスの削減の推進の意義及び基本的な方向に関する事項 二 食品ロスの削減の推進の内容に関する事項 三 その他食品ロスの削減の推進に関する重要事項

3 内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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