食品ロスの削減の推進に関する法律 第十七条
(実態調査等)
令和元年法律第十九号
国及び地方公共団体は、食品ロスの削減に関する施策の効果的な実施に資するよう、まだ食べることができる食品の廃棄の実態に関する調査並びにその効果的な削減方法等に関する調査及び研究を推進するものとする。
(実態調査等)
食品ロスの削減の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第十九号)
第17条 (実態調査等)
国及び地方公共団体は、食品ロスの削減に関する施策の効果的な実施に資するよう、まだ食べることができる食品の廃棄の実態に関する調査並びにその効果的な削減方法等に関する調査及び研究を推進するものとする。