食品ロスの削減の推進に関する法律 第十二条

(都道府県食品ロス削減推進計画)

令和元年法律第十九号

都道府県は、基本方針を踏まえ、当該都道府県の区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画(以下この条及び次条第一項において「都道府県食品ロス削減推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

2 都道府県は、都道府県食品ロス削減推進計画を定めるに当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第五条の五第一項に規定する廃棄物処理計画その他の法律の規定による計画であって食品ロスの削減の推進に関連する事項を定めるものと調和を保つよう努めなければならない。

3 都道府県は、都道府県食品ロス削減推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

4 前二項の規定は、都道府県食品ロス削減推進計画の変更について準用する。

第12条

(都道府県食品ロス削減推進計画)

食品ロスの削減の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第十九号)

第12条 (都道府県食品ロス削減推進計画)

都道府県は、基本方針を踏まえ、当該都道府県の区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画(以下この条及び次条第1項において「都道府県食品ロス削減推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

2 都道府県は、都道府県食品ロス削減推進計画を定めるに当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第5条の5第1項に規定する廃棄物処理計画その他の法律の規定による計画であって食品ロスの削減の推進に関連する事項を定めるものと調和を保つよう努めなければならない。

3 都道府県は、都道府県食品ロス削減推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

4 前二項の規定は、都道府県食品ロス削減推進計画の変更について準用する。

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