食品ロスの削減の推進に関する法律 第四条

(地方公共団体の責務)

令和元年法律第十九号

地方公共団体は、食品ロスの削減に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第4条

(地方公共団体の責務)

食品ロスの削減の推進に関する法律の全文・目次(令和元年法律第十九号)

第4条 (地方公共団体の責務)

地方公共団体は、食品ロスの削減に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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