棚田地域振興法 第三条

(基本理念)

令和元年法律第四十二号

棚田地域の振興は、棚田地域の有する農産物の供給、国土の保全、水源の涵養、生物の多様性の確保その他の自然環境の保全、良好な景観の形成、伝統文化の継承等の多面にわたる機能(第十六条の四において「棚田地域の有する多面的機能」という。)が維持され、国民が将来にわたってその恵沢を享受することができるよう、棚田等の保全を図るとともに、棚田地域への移住、棚田地域における定住及び棚田地域における特定居住(他の地域に住所を有する者が定期的な滞在のため棚田地域内に居所を定める特定居住(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二条第一項第一号ハに規定する特定居住をいう。)をいう。第十六条の二及び第十六条の三において同じ。)並びに国内及び国外の地域との交流を促進することを旨として、行われなければならない。

2 棚田地域の振興に関する施策は、農業者、農業者の組織する団体、地域住民その他の者が地域の特性に即した棚田地域の振興を図るためにする自主的な努力を助長すること並びに多様な主体の連携及び協力を促進することを旨として、講ぜられなければならない。

第3条

(基本理念)

棚田地域振興法の全文・目次(令和元年法律第四十二号)

第3条 (基本理念)

棚田地域の振興は、棚田地域の有する農産物の供給、国土の保全、水源の涵養、生物の多様性の確保その他の自然環境の保全、良好な景観の形成、伝統文化の継承等の多面にわたる機能(第16条の4において「棚田地域の有する多面的機能」という。)が維持され、国民が将来にわたってその恵沢を享受することができるよう、棚田等の保全を図るとともに、棚田地域への移住、棚田地域における定住及び棚田地域における特定居住(他の地域に住所を有する者が定期的な滞在のため棚田地域内に居所を定める特定居住(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第52号)第2条第1項第1号ハに規定する特定居住をいう。)をいう。第16条の2及び第16条の3において同じ。)並びに国内及び国外の地域との交流を促進することを旨として、行われなければならない。

2 棚田地域の振興に関する施策は、農業者、農業者の組織する団体、地域住民その他の者が地域の特性に即した棚田地域の振興を図るためにする自主的な努力を助長すること並びに多様な主体の連携及び協力を促進することを旨として、講ぜられなければならない。

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