棚田地域振興法 第五条

(基本方針)

令和元年法律第四十二号

政府は、棚田地域の振興に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 棚田地域の振興の意義及び目標に関する事項 二 棚田地域の振興に関する施策に関する基本的事項 三 第七条第一項の規定による指定棚田地域の指定に関する基本的事項 四 第八条第一項に規定する指定棚田地域振興協議会に関する基本的事項 五 第八条第二項第一号の指定棚田地域振興活動計画の作成に関する基本的事項 六 第十条第三項の指定棚田地域振興活動計画の認定に関する基本的事項 七 前各号に掲げるもののほか、棚田地域の振興に関する重要事項

3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第5条

(基本方針)

棚田地域振興法の全文・目次(令和元年法律第四十二号)

第5条 (基本方針)

政府は、棚田地域の振興に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 棚田地域の振興の意義及び目標に関する事項 二 棚田地域の振興に関する施策に関する基本的事項 三 第7条第1項の規定による指定棚田地域の指定に関する基本的事項 四 第8条第1項に規定する指定棚田地域振興協議会に関する基本的事項 五 第8条第2項第1号の指定棚田地域振興活動計画の作成に関する基本的事項 六 第10条第3項の指定棚田地域振興活動計画の認定に関する基本的事項 七 前各号に掲げるもののほか、棚田地域の振興に関する重要事項

3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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