棚田地域振興法 第八条

(指定棚田地域振興協議会)

令和元年法律第四十二号

前条第一項の規定による指定があったときは、当該指定に係る指定棚田地域を管轄する市町村は、次項に規定する事務を行うため、当該市町村のほか、農業者、農業者の組織する団体、地域住民、特定非営利活動法人その他の指定棚田地域に係る棚田地域振興活動(以下「指定棚田地域振興活動」という。)に参加する者(第七項及び第八項において「指定棚田地域振興活動参加者」という。)からなる指定棚田地域振興協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次に掲げる事務を行うものとする。 一 指定棚田地域振興活動に関する計画(以下「指定棚田地域振興活動計画」という。)を作成すること。 二 指定棚田地域振興活動の実施に係る連絡調整を行うこと。

3 指定棚田地域振興活動計画には、基本方針に即して(都道府県棚田地域振興計画が定められているときは、基本方針に即するとともに、都道府県棚田地域振興計画を勘案して)、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 指定棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等に関する事項 二 指定棚田地域振興活動の目標 三 計画期間 四 各年度において行う指定棚田地域振興活動の内容及び実施主体に関する事項 五 協議会に参加する者の名称又は氏名 六 前各号に掲げるもののほか、指定棚田地域振興活動に関し必要な事項

4 前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。ただし、第二号に掲げる事項については、エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第五条第二項第一号に規定するエコツーリズム推進全体構想(第十三条において単に「エコツーリズム推進全体構想」という。)が作成されている場合に限る。 一 定住等・地域間交流事業(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第三条各号に掲げる要件に該当する地域に係る同法第五条第二項第二号又は第三号に規定する事業又は事務であって同法第七条第二項の交付金を充てて実施をしようとするもののうち、指定棚田地域振興活動に関するものをいう。)に関する事項 二 エコツーリズム推進法第五条第三項各号に掲げる事項に相当する事項であって指定棚田地域振興活動に関するものに関する事項

5 協議会は、指定棚田地域振興活動計画を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

6 前項の規定は、指定棚田地域振興活動計画の変更について準用する。

7 指定棚田地域振興活動参加者は、市町村に対し、協議会を組織することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して(都道府県棚田地域振興計画が定められているときは、基本方針に即するとともに、都道府県棚田地域振興計画を勘案して)、その提案に係る協議会が作成すべき指定棚田地域振興活動計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

8 指定棚田地域振興活動参加者で協議会の構成員でないものは、市町村に対して書面でその意思を表示することによって、自己を当該市町村が組織した協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

9 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。

10 協議会の構成員は、相協力して、指定棚田地域振興活動計画の実施に努めなければならない。

第8条

(指定棚田地域振興協議会)

棚田地域振興法の全文・目次(令和元年法律第四十二号)

第8条 (指定棚田地域振興協議会)

前条第1項の規定による指定があったときは、当該指定に係る指定棚田地域を管轄する市町村は、次項に規定する事務を行うため、当該市町村のほか、農業者、農業者の組織する団体、地域住民、特定非営利活動法人その他の指定棚田地域に係る棚田地域振興活動(以下「指定棚田地域振興活動」という。)に参加する者(第7項及び第8項において「指定棚田地域振興活動参加者」という。)からなる指定棚田地域振興協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次に掲げる事務を行うものとする。 一 指定棚田地域振興活動に関する計画(以下「指定棚田地域振興活動計画」という。)を作成すること。 二 指定棚田地域振興活動の実施に係る連絡調整を行うこと。

3 指定棚田地域振興活動計画には、基本方針に即して(都道府県棚田地域振興計画が定められているときは、基本方針に即するとともに、都道府県棚田地域振興計画を勘案して)、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 指定棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等に関する事項 二 指定棚田地域振興活動の目標 三 計画期間 四 各年度において行う指定棚田地域振興活動の内容及び実施主体に関する事項 五 協議会に参加する者の名称又は氏名 六 前各号に掲げるもののほか、指定棚田地域振興活動に関し必要な事項

4 前項第4号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。ただし、第2号に掲げる事項については、エコツーリズム推進法(平成十九年法律第105号)第5条第2項第1号に規定するエコツーリズム推進全体構想(第13条において単に「エコツーリズム推進全体構想」という。)が作成されている場合に限る。 一 定住等・地域間交流事業(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第48号)第3条各号に掲げる要件に該当する地域に係る同法第5条第2項第2号又は第3号に規定する事業又は事務であって同法第7条第2項の交付金を充てて実施をしようとするもののうち、指定棚田地域振興活動に関するものをいう。)に関する事項 二 エコツーリズム推進法第5条第3項各号に掲げる事項に相当する事項であって指定棚田地域振興活動に関するものに関する事項

5 協議会は、指定棚田地域振興活動計画を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

6 前項の規定は、指定棚田地域振興活動計画の変更について準用する。

7 指定棚田地域振興活動参加者は、市町村に対し、協議会を組織することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して(都道府県棚田地域振興計画が定められているときは、基本方針に即するとともに、都道府県棚田地域振興計画を勘案して)、その提案に係る協議会が作成すべき指定棚田地域振興活動計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

8 指定棚田地域振興活動参加者で協議会の構成員でないものは、市町村に対して書面でその意思を表示することによって、自己を当該市町村が組織した協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

9 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。

10 協議会の構成員は、相協力して、指定棚田地域振興活動計画の実施に努めなければならない。

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