棚田地域振興法 第六条
(都道府県棚田地域振興計画)
令和元年法律第四十二号
都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県における棚田地域の振興に関する基本的な計画(以下この条並びに第八条第三項及び第七項において「都道府県棚田地域振興計画」という。)を定めることができる。
2 都道府県棚田地域振興計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 棚田地域の振興の目標 二 棚田地域の振興に関し、総合的かつ計画的に講ずべき施策 三 前二号に掲げるもののほか、棚田地域の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 都道府県棚田地域振興計画は、国土形成計画、山村振興計画、過疎地域持続的発展計画、特定居住促進計画その他法律の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
4 都道府県は、都道府県棚田地域振興計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
5 市町村及び農業者、農業者の組織する団体、地域住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)その他の棚田地域振興活動に参加する者は、都道府県に対し、都道府県棚田地域振興計画の作成についての提案をすることができる。
6 前項の提案を受けた都道府県は、当該提案を踏まえた都道府県棚田地域振興計画を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。
7 都道府県は、都道府県棚田地域振興計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8 第四項から前項までの規定は、都道府県棚田地域振興計画の変更について準用する。