棚田地域振興法 第十二条

(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の特例)

令和元年法律第四十二号

市町村が、第八条第四項第一号に掲げる事項が記載された指定棚田地域振興活動計画について、第十条第一項の規定による認定の申請をしたときは、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第七条第一項の規定による活性化計画の提出があったものとみなして、同条第二項から第四項までの規定を適用する。この場合において、同条第二項中「事業等」とあるのは、「棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第八条第四項第一号に規定する定住等・地域間交流事業」とする。

第12条

(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の特例)

棚田地域振興法の全文・目次(令和元年法律第四十二号)

第12条 (農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の特例)

市町村が、第8条第4項第1号に掲げる事項が記載された指定棚田地域振興活動計画について、第10条第1項の規定による認定の申請をしたときは、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第7条第1項の規定による活性化計画の提出があったものとみなして、同条第2項から第4項までの規定を適用する。この場合において、同条第2項中「事業等」とあるのは、「棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第8条第4項第1号に規定する定住等・地域間交流事業」とする。

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