棚田地域振興法 第十五条
(指定棚田地域の振興に資する事業の公表等)
令和元年法律第四十二号
国は、毎年度、当該年度に実施する指定棚田地域の振興に資する事業について、その内容を取りまとめ、公表するものとする。
2 国及び地方公共団体は、指定棚田地域の振興に資する事業を活用した棚田地域振興活動を促進するため、農業者、農業者の組織する団体、地域住民、特定非営利活動法人その他の棚田地域振興活動に参加する者に対し、当該事業に関する情報の提供に努めるものとする。
(指定棚田地域の振興に資する事業の公表等)
棚田地域振興法の全文・目次(令和元年法律第四十二号)
第15条 (指定棚田地域の振興に資する事業の公表等)
国は、毎年度、当該年度に実施する指定棚田地域の振興に資する事業について、その内容を取りまとめ、公表するものとする。
2 国及び地方公共団体は、指定棚田地域の振興に資する事業を活用した棚田地域振興活動を促進するため、農業者、農業者の組織する団体、地域住民、特定非営利活動法人その他の棚田地域振興活動に参加する者に対し、当該事業に関する情報の提供に努めるものとする。