棚田地域振興法 第十六条

(人材の育成及び確保)

令和元年法律第四十二号

国及び地方公共団体は、前条に定めるもののほか、棚田地域の農業の振興に寄与する人材その他の棚田地域振興活動を担うべき人材を育成し、及び確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第16条

(人材の育成及び確保)

棚田地域振興法の全文・目次(令和元年法律第四十二号)

第16条 (人材の育成及び確保)

国及び地方公共団体は、前条に定めるもののほか、棚田地域の農業の振興に寄与する人材その他の棚田地域振興活動を担うべき人材を育成し、及び確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)棚田地域振興法の全文・目次ページへ →