棚田地域振興法 第十条

(指定棚田地域振興活動計画の認定等)

令和元年法律第四十二号

市町村は、その組織した協議会が指定棚田地域振興活動計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、当該指定棚田地域振興活動計画について主務大臣の認定を申請することができる。

2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。

3 主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があった指定棚田地域振興活動計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 基本方針に適合するものであること。 二 当該指定棚田地域振興活動計画の実施が指定棚田地域の振興又は指定棚田地域内の棚田等の保全に相当程度寄与するものであると認められること。 三 円滑かつ確実に実施されると認められるものであること。

4 主務大臣は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた指定棚田地域振興活動計画(以下「認定棚田地域振興活動計画」という。)の概要を公表しなければならない。

5 市町村は、その組織した協議会が認定棚田地域振興活動計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

6 第二項から第四項までの規定は、前項の認定について準用する。

7 主務大臣は、認定棚田地域振興活動計画(認定棚田地域振興活動計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき又は認定棚田地域振興活動計画に従って指定棚田地域振興活動が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

8 主務大臣は、前項の規定により第三項の認定を取り消したときは、その旨を公表しなければならない。

第10条

(指定棚田地域振興活動計画の認定等)

棚田地域振興法の全文・目次(令和元年法律第四十二号)

第10条 (指定棚田地域振興活動計画の認定等)

市町村は、その組織した協議会が指定棚田地域振興活動計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、当該指定棚田地域振興活動計画について主務大臣の認定を申請することができる。

2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。

3 主務大臣は、第1項の規定による認定の申請があった指定棚田地域振興活動計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 基本方針に適合するものであること。 二 当該指定棚田地域振興活動計画の実施が指定棚田地域の振興又は指定棚田地域内の棚田等の保全に相当程度寄与するものであると認められること。 三 円滑かつ確実に実施されると認められるものであること。

4 主務大臣は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた指定棚田地域振興活動計画(以下「認定棚田地域振興活動計画」という。)の概要を公表しなければならない。

5 市町村は、その組織した協議会が認定棚田地域振興活動計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

6 第2項から第4項までの規定は、前項の認定について準用する。

7 主務大臣は、認定棚田地域振興活動計画(認定棚田地域振興活動計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき又は認定棚田地域振興活動計画に従って指定棚田地域振興活動が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

8 主務大臣は、前項の規定により第3項の認定を取り消したときは、その旨を公表しなければならない。

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